2019-11-07 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
これは、正確な額はなかなか難しいという指摘もありますが、終戦直後にGHQが引揚者からの在外財産報告書や日本側関係当局からの資料を集めて推計したとする情報によりますと、在朝鮮半島日本財産は、国有財産、企業財産、個人財産合わせて約五十二億ドル、うち南朝鮮分は二十二・七億ドルという情報が私は持っております。
これは、正確な額はなかなか難しいという指摘もありますが、終戦直後にGHQが引揚者からの在外財産報告書や日本側関係当局からの資料を集めて推計したとする情報によりますと、在朝鮮半島日本財産は、国有財産、企業財産、個人財産合わせて約五十二億ドル、うち南朝鮮分は二十二・七億ドルという情報が私は持っております。
○及川政府参考人 厚生労働省におきましては、戦後処理問題懇談会におきまして主に議論されました恩給欠格者問題、戦後強制抑留者問題及び在外財産問題につきましては所管しておらず、お答えする立場にないと考えておりますが、政府においてこの報告書から立場が変わったとは承知しておりません。
二年半に及ぶ検討をこの戦後処理問題について重ねる中で、当懇談会は、恩給欠格者問題、戦後強制抑留者問題及び在外財産問題を中心に種々の観点から慎重かつ公平に検討を行ってきたけれども、いずれの点についても、もはやこれ以上国において措置すべきものはないとの結論に至らざるを得なかったと、しかしながら、この際戦後処理問題に最終的に終止符を打つために、当懇談会としては、今次大戦における国民の尊い戦争犠牲を銘記し、
そういう中で、その懇談会の結論は、「恩給欠格者問題、戦後強制抑留者問題及び在外財産問題を中心に」、つまりこれは引揚者の問題でありますが、「中心に種々の観点から慎重かつ公平に検討を行ってきたが、いずれの点についても、もはやこれ以上国において措置すべきものはないとの結論に至らざるをえなかった。」
私の知っているところでは、一回目は一九六七年の六月に、引揚者の在外財産に対する特別交付金の支給をもっていわゆる戦後処理に関する措置は一切終結、これが一回目ですね。二回目が一九八六年十二月に、特別基金を創設し、関係者の労苦を慰藉等の事業を行うことですべて終結させる。それから、三回目が今回です。
○国務大臣(片山虎之助君) 政府としては、昭和四十二の引揚者特別交付金の支給であらゆる戦後処理問題に関する諸措置は一切終結したと、こういう認識でございましたが、その後強い要望がありましたのが今の恩給欠格者の問題、戦後強制抑留者問題、在外財産問題等でございまして、昭和五十七年にその懇談会を設けて対処方針について検討したところであります。
それから第三に、我が国の破産手続または更生手続が開始された後に、債権者が在外財産に強制執行等を行うことにより弁済を受けた場合には、弁済を受けていない債権者との公平を図るために配当額を調整する規定を設けております。これは破産法の二十三条の二、それから百八十二条の第六項及び二百六十五条の二、それから会社更生法の百十八条の二及び百二十四条の三の新設でございます。
例えば、我々の在外財産なんかも、膨大な在外財産を日本は講和条約で放棄した。その在外財産を持っていた人間がアメリカ政府に補償しろと言っても、これは話の通じるものではない。 そういう意味で、やはり条約というものというのはそれなりの重みを持っているわけでございますので、このいわゆる従軍慰安婦の問題、それはいろいろ個人的には気の毒なケースもあろうし、いろいろなケースがあると思います。
○井出国務大臣 今福島委員御指摘の昭和五十九年ですかの戦後処理問題懇談会報告書において、戦後処理の基本的なあり方についての検討結果が報告されたことは私も承知しておりますが、ここでは、主として恩給欠格者問題とか戦後強制抑留者問題及び在外財産問題等についてかなりの突っ込んだ御報告をいただいておるわけでございまして、これだけが戦後処理問題とは私は個人的には思っておりませんし、ましてや完結しているとは到底思
さらに、恩給欠格者問題、戦後強制抑留者問題、在外財産問題のいわゆる戦後処理問題に関しましては、昭和六十三年に制定された平和祈念事業特別基金等に関する法律に基づいて設立された基金を通じまして、関係者の戦争犠牲による労苦について国民の理解を深めること等により関係者に慰謝の念を示す事業等を行っているところであります。今後とも、この法律に基づく事業を引き続き適切に推進してまいりたいと考えております。
質問の第二は、在外邦人の救出について、我が国はこれまで、「在外邦人の救出または在外財産の保護のため、武力行使を目的として外国に派遣することは許されないが、武力行使を目的としない、避難民を輸送するという、全く平和的な目的に限定すれば憲法上許される」としつつも、自衛隊法上規定がないとして、むしろ在外邦人の救出のための自衛隊派遣には消極的で、民間等の輸送手段に頼ってきたのが実情でありました。
さらに、戦後処理問題懇談会におきましては、恩給欠格者問題、あるいは戦後強制抑留者問題、さらに在外財産問題を中心に、さまざまな観点から慎重かつ公平に検討を行ってこられたわけですが、結論につきましては、もはやこれ以上国において措置すべきものはないというふうな御報告を受けているところでございます。
在外預金者、引揚者の在外預送金の払い戻しに当たりましては、もう既に昭和二十九年に在外財産問題調査会の問題で処理がされておりますし、また昭和三十二年の七月には朝鮮銀行の特殊清算も結了してということで一応完了した、こういうふうな話になっておるようでございます。
○政府委員(根本貞夫君) 換算率の点につきましては、昭和二十九年の二月の在外財産問題調査会の答申に基づきまして、未払い送金為替の場合には支払い停止措置のとられた時点、今のお話のございました昭和二十年の九月二十二日でございますけれども、このときの為替管理の実効換算率を勘案しまして、また在外預金の場合には在外公館等、借入金返済の際にとられていた換算率に準じまして、同年五月の閉鎖機関令の改正により決められたものでございます
その報告書の御論議を踏まえて私どもはいろいろ考えているわけでございますが、もちろん国会におきますさまざまな御討議、これらも重要な資料でございますが、それらを踏まえて、その後特に重要と思われる恩給欠格者問題でございますとか、戦後強制抑留者問題、あるいは在外財産問題、こういった問題を中心としてさらに論議を続けているわけでございます。
さらに、恩給欠格者問題、戦後強制抑留者問題、在外財産問題等のいわゆる戦後処理問題に関しましては、昭和六十三年に成立を見ました平和祈念事業特別基金等に関する法律に基づきまして同年七月に平和祈念事業特別基金を設立いたしました。
戦後未処理の問題につきまして、シベリア抑留、在外財産、それからいわゆる恩欠、この間でいろんな運動があり、いろんな経緯があった中で、いろんなことが決まっていくわけでございますけれども、そういう中で、今後の運営をどういうふうにしたら、それぞれの人々の心情をある程度まで納得してもらえるかということを含めて運営委員会で議論されているのだろうと思います。
○高岡政府委員 ただいま先生の御指摘の点でございますけれども、先ほど来からるる申し上げてまいりましたように、平和祈念事業特別基金は、これは恩給欠格者でございますとか戦後強制抑留者あるいは在外財産引揚者等の三問題を中心にして検討が行われてきたということでございます。
さらに、恩給欠格者問題、戦後強制抑留者問題、在外財産問題等のいわゆる戦後処理問題でありますが、昭和六十三年に成立を見ました平和祈念事業特別基金等に関する法律に基づきまして同年七月に平和祈念事業特別基金を設立いたしました。
ところで、戦後処理問題に関する事務でございますが、もう先生も御案内のとおり、例えば戦傷病者に対する増加恩給ですとか公務死の遺族に対する年金に当たります公務扶助料、これは総務庁で担当しておられますし、また平和祈念事業特別基金法によりまして、恩給欠格者、シベリア抑留経験者、在外財産喪失者などに対する慰藉事業に対しましては総理府が担当しておられるなど、戦後処理問題につきましては各省庁がそれぞれの立場で分担
それで、基金法に基づく基金では、戦後強制抑留者の問題も含めまして恩給欠格者、在外財産問題と申しますか、引揚者の問題を行っておりますので、それらについて一元的にやっているということでございますので、戦後強制抑留者については何人という人数的な割り振りはいたしておりません。
まず、恩給欠格者問題、戦後強制抑留者問題、在外財産問題等のいわゆる戦後処理問題でありますが、昭和六十三年に成立を見ました平和祈念事業特別基金等に関する法律に基づきまして同年七月に平和祈念事業特別基金を設立いたしました。